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◆建設業許可申請 Q&A◆

知事免許を受けた場合、許可を受けた地域以外では建設業を行うことはできないのでしょうか?

たとえば、東京都で東京都知事許可を受けたとしましょう。この場合であっても東京都以外で業務(工事等)を行うことは可能です。建設業許可の大臣許可、知事許可の区分は、建設業者の規模や業務の範囲によるものではありません。ただ、建設業を営む営業所が1つの都道府県のみにあるのか、2つ以上の都道府県にあるのかの違いです。

建設業の許可を受けるメリットは?

建設業の許可を受けるメリットは、①500万円以上の工事を請け負うことができるようになります。②元請業者からの信用につながる等が挙げられます。もし、建設業の規模の拡大多考えであるならば建設業許可は必ず必要となるでしょう。しかし、逆のデメリットもあります。①決算変更届の提出が毎年必要になります。②建設業の許可の有効期限は5年ですので、5年に一度建設業の許可の更新の手続きをしなければなりません。

建設業の許可は個人で受けるべきでしょうか?それとも法人として受けるべきでしょうか?

建設業の許可は個人でも法人でも受けることができます。もし。建設業の許可を個人で受けて建設業を営んでいる場合はその建設業許可を譲ったり、相続(父の受けた建設業の許可をもってその子供が父の建設業の許可で建設業をおこなうことはできません。)することはできません。個人で建設業の許可をうけた場合には、その許可は許可を受けた人のみにおいて有効なものなのです。しかし、法人として建設業の許可を受けた場合には、許可は法人において有効なものなので、建設業変更手続きを行うことによって、社長が代わるといった場合にも建設業の許可を維持することができます。

一般建設業と特定建設業の違いは何ですか?

建設工事の発注者から直接受ける請負金額については一般建設業、特定建設業ともに制限はありませんが、元請けとして工事を請け負った場合に下請けに出す金額が3000万円(建築一式工事の場合には4500万円)以上になる場合には特定建設業の許可が必要になります。

専任技術者の「10年間の実務経験」は、建設業の許可を受けていた業者での実務経験の期間のことですか?

建設業を実際に行っているのであれば、建設業の許可を受けているかどうかは関係ありません。ただし、建設業の許可を受けていない業者での実務経験は、その実務経験を証明しなければなりません。実務経験を証明するために、建設業者が建設業を請け負っていたことを証明するための資料として、工事請負契約書または注文書または請求書の写し等が10年分必要になります。また、2業種の実務経験が10年ある場合ですが、同一人が実務経験によって2業種以上の業種の専任技術者となる場合には、1業種追加ごとにさらに10年間の実務経験が必要になります。

個人として建設業の許可を受けていたのですが、法人化した場合には手続きは必要なんでしょうか?

個人の許可と法人の許可は別個のものです。建設業の許可を受けて事業を営んでいる個人事業主は、法人化した場合には、新たに法人として新規の建設業許可申請を行う必要があります。また、個人として受けていた建設業許可について廃業届を提出する必要もあります。

建設業許可の更新手続きはいつまでにすればよいのでしょうか?

許可の有効期限は5年です。許可の更新の手続きは、許可の満了の日の30日前までに行わなければなりません。また、許可の有効期限が過ぎてしまった場合には、更新をすることはできません。この場合で建設業の許可を受けようとする場合は、新たに建設業許可申請をすることになります。

決算変更届出書は毎年提出しなければいけないのでしょうか?

建設業の許可を受けたら、毎年、決算期ごとに変更がある財務内容、工事経歴の内容を決算変更届出書として、決算期経過後4カ月以内に提出しなければなりません。なお、決算変更届出書に添付する「納税証明書」ですが、課税額がなくても添付する必要があります。

どのような場合に廃業届が必要となるのでしょうか?

廃業届が必要となるのは以下のような場合です。

◇建設業許可に係る建設業者(個人)が死亡した場合
◇法人が合併によって消滅した場合
◇法人が合併、破産以外の事由により解散した場合
◇許可を受けた建設業を廃止する場合

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